2009年10月17日
マスコミによる世論操作の恐ろしさ-4 ~知る権利の欺瞞性~

(写真は、しんぶん販売考さんよりお借りしました)
10月10日の記事のつづきです。
日本新聞協会の新聞倫理要項には、
「国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。」
と書かれている。はたして、「新聞」は「国民の知る権利」の担い手としての資格を有しているのでしょうか?
るいネットより引用します
勝手に「知る権利」を掲げて暴走するマスコミの欺瞞
>しかし、新聞や教科書が言ってることは学者の裏づけや統計などがあり、なんとなく正しいと思ってしまう。
旧観念を全的に否定していないかぎり、知らず知らずの間に影響を受け、幻想観念に支配されてしまう。(リンク)
マスコミが取材や報道をする際、その正当性を「報道・表現の自由」という思想に依拠しています。そして、その「報道の自由」を更に正当化しているのが「国民の知る権利」という概念です。この「知る権利」という概念は比較的新しく、憲法学者によって提唱されましたが、現在では人類が普遍的に持っているかのような支配共認となっています。
しかし、考えてみると「知る権利」を強く主張しているのはドグマ的な少数の人であり、普通の人は日々の生活において「知る権利」などを行使する必要などありません。マスコミは国民に頼まれている訳でもないのに、国民全員が望んでいるかのような「知る権利」なる概念を捏造して「報道の自由」を一方的に行使している訳です。
このように、マスコミには「自由」とか「権利」のような旧観念を巧みに操作している欺瞞性を強く感じます。
調べて見ると、「知る権利」という概念は、戦後の占領下でアメリカよりもたらされたものです。
1948 年:
新聞週間標語「あらゆる自由は知る権利から」―Your Right to Know is the Key to All Your Liberties
1950 年代:
法学界における知る権利への関心増大
1953年:
新聞週間代表標語「報道の自由が守る“知る権利”」
1969 年:
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁大法廷決定―「報道機関の報道は、……国民の『知る権利』に奉仕するものである。」
時系列で整理すると、先ず、新聞週間でアメリカ発の「知る権利」を認知させるためのキャンペーンが行われた。その後、法学界(憲法学者)の間で議論が起こる。そして1969年、最高裁の判決文で、マスコミが国民の『知る権利』の奉仕者としての権利を獲得すると、これを金科玉条のように正当性の根拠にした。
ところが、最高裁の判決文はマスコミに対して無条件で「国民の知る権利」の役割を認めたものではない。そもそも、私たちはマスコミに対して「国民の知る権利」を託した覚えなどない!!。
今日まで、マスコミは自分たちの都合の良いように「知る権利」を使っている。
例えば、冒頭の写真(ポスター)は、2006年度の新聞配達に関する標語である。
「宅配がささえる読者の知る権利」・・・・???
現代のネット社会では、宅配が無くとも私たちの知る権利は全く困らない。2006年頃は、新聞の「押し紙」や「再販制度」の批判が沸き起こっていた時期である。マスコミへの風当たりが強まってくると、都合よく「知る権利」で組織防衛を図ろうとする。このポスターにも彼らの欺瞞性が如実に現れている。
次回は、いよいよ、マスコミの情報操作の象徴的な事例である「小泉郵政選挙」とその犯罪性を取上げます。おたのしみに
【参考】
①当ブログの2007年12月1日の記事
②日本と世界の知る権利・情報公開論議
- by hassy at 12:59



コメント
『「国民」の知る権利』という言葉・・・
「国民の」という言葉を恩着せがましくつけて、自分達の既得権益を覆い隠しているところに欺瞞性を感じますね。
民主党政権がどれだけメディア特権に切り込むことができるか。
私も今後の動向に注視していきたいと思います。
ananさん、コメントありがとうございます。
>民主党政権がどれだけメディア特権に切り込むことができるか。
期待したいですね。今ちょうど、民主党政権のメディア政策について調べ始めた所です。
政治家・官僚・学者・マスコミ・金貸し等、利権構造の変化に着目するだけでなく、国民みんなの役に立つ政策なのかどうか?の視点が重要だと考えています。